除 染 等 の 業 務

平成24年1月1日に、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務
等に係る電離放射線障害防止規則(除染電離則)が施行され、事業者は、除染等の作業に労働者を従事させる
ときには、除染等業務特別教育の実施が必要となりました。
また、除染業務を行うときは作業指揮者を定め、除染等作業の指揮を行わせることとなりました。
◆ 特別教育について
◇ 除染電離則 第19条 除染等業務に係る特別の教育
事業者は、除染等業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の各号に掲げる科目について、
特別の教育を行わなければならない。
一 電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識
二 除染等作業の方法に関する知識
三 除染等作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識
四 関係法令
五 除染等作業の方法及び使用する機械等の取扱い
2 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定め
るほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(一〜四は学科教育、五は実技教育です)
当協会では、事業者に代わり、除染等業務特別教育(学科教育・一部実技教育※)講習を実施することとし
ました。
※一部実技教育:放射線測定器の取扱、外部放射線による線量当量率の監視、汚染防止措置、身体等の汚染の
状態の検査及び汚染の除去、保護具の取扱について行います。
下記の実技教育は行いませんので、各事業場にて実施して下さい。
土壌等の除染等の業務・除去土壌の収集等の業務・汚染廃棄物の収集等の業務に係る作業
及び使用する機械等の取扱
本講習を受講された方には、後日になりますが「修了証(学科・一部実技)」を発行します。
(講習当日ではありませんのでご了承下さい。)
講習日程はこちら → <
講 習 日 程
> よりご覧下さい。
除染等業務特別教育 講習科目(学科・一部実技)と講習時間
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講 習 科 目 |
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1.電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識 |
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2.除染等作業の方法に関する知識 |
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3.除染等作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
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4.関係法令 |
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講 習 時 間 |
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8:40〜16:30(昼休憩12:40〜13:20) |


